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運送約款

  • 6月21日
  • 讀畢需時 5 分鐘

已更新:7月8日

運送約款

制定日:令和8年4月10日(国土交通省標準運送約款)

適用事業者:JS株式会社


本ページは、JS株式会社が採用する「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」の内容を、国土交通省告示第539号(令和8年4月10日施行)に基づき掲載するものです。


第1章 総則


第1条(適用範囲)

当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところによります。

この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲で特約に応じたときは、その特約によります。


第2条(係員の指示)

旅客は、当社の運転者、特定自動運行保安員その他の係員が、運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。


第2条の2(応急措置への協力)

当社は、天災その他の事故により死傷者があるときは、旅客に対し、応急手当その他必要な措置への協力を求めることがあります。


第2章 運送の引受け


第3条(運送の引受け)

当社は、第4条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除き、旅客の運送を引き受けます。


第4条(運送の引受け及び継続の拒絶)

当社は、次のいずれかに該当する場合、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。

1. 運送の申込みがこの運送約款によらないとき。

2. 当該運送に適する設備がないとき。

3. 運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。

4. 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するとき。

5. 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

6. 旅客が、乗務員等の旅客自動車運送事業運輸規則に基づく措置に従わないとき。

7. 旅客が、旅客自動車運送事業運輸規則により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき。

8. 旅客が、第4条の3第3項又は第4項により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき。

9. 旅客が、行先を明瞭に告げられないほど、又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。

10. 旅客が、車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。

11. 旅客が、付添人を伴わない重病者であるとき。

12. 旅客が、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者又は新感染症の所見のある者であるとき。


第4条の2(禁煙車両)

当社の禁煙車両内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。

旅客が禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、乗務員等は喫煙の中止を求めることができます。旅客がこの求めに応じない場合、当社は運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。


第4条の3(手回品の持込み制限)

旅客は、旅客自動車運送事業運輸規則により持込みを禁止された物品を車内に持ち込むことはできません。

当社は、旅客の手回品の中に持込み禁止物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。

旅客がこの求めに応じない場合、当社はその手回品の持込みを拒絶することがあります。

手回品の内容が持込み禁止物品と類似し、識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨を相当程度証明しない限り、当社はその手回品の持込みを拒絶することがあります。


第3章 運賃及び料金


第5条(運賃及び料金)

当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。

時間貸しの契約をした場合を除き、運賃及び料金は運賃料金メーター器の表示額によります。


第6条(運賃及び料金の収受)

当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。


第4章 責任


第7条(旅客に対する責任)

当社は、当社の自動車の運行によって旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。

ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失があったこと、並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません。

当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わります。


第8条(運送に関する損害)

当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責任を負います。

ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。


第9条(不可抗力による免責)

当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責任を負いません。


第5章 旅客の責任


第10条(旅客の責任)

当社は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、損害の賠償を求めます。


適用について

本ページは、JS株式会社が採用する「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」の内容を掲載したものです。

正式な約款については、当社が備え付ける運送約款又はPDF版をご確認ください。


JS株式会社

一般乗用旅客自動車運送事業

近畿運輸局長許可

許可番号:近運自二第1207号

 
 
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